在宅自己注射指導管理料
在宅自己注射指導管理料
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回答
C101 在宅自己注射指導管理料の通知(18)に
(18) 2以上の保険医療機関が同一の患者について、異なった疾患に対する当該指導管理を行っている場合には、いずれの保険医療機関においても、当該在宅療養指導管理料を算定できる。(攻略)
とあり、これは裏を返すと「同一疾患に対する当該指導管理を行っている場合には、いずれか1つの保険医療機関においてのみ算定する」ことを示していますので、他医療機関退院時に糖尿病に係る在宅自己注射指導管理料を算定している場合、同一月に貴院にて糖尿病に係る在宅自己注射指導管理料を算定することはできません。
また、導入初期加算は在宅自己注射指導管理料の加算であるため、貴院にて在宅自己注射指導管理料を算定するのが退院月の翌月からならば導入初期加算の算定も退院月の翌月からとなり、算定期間は入院医療機関から通算することになります。
変更前の病院が算定している同一月は指導管理料は算定できないのですね。ありがとうございました。
お察しのとおりです。
導入期加算は、最初に算定した医療機関から引き継ぎますが、通算して3ケ月間に限り、月一回を限度として算定します。
ありがとうございました。
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