診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供書

診療情報提供書

  • 解決済回答2
 B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注1で規定された保険医療機関向けの診療情報提供書は「紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定」
となっていますが
紹介先医療機関が違えば
月に何回も算定可能ですか?

回答

ベストアンサー

 診療情報提供料の算定要件を満たす診療情報提供書の発行ならば、ご認識の通り算定可能です。

ご回答ありがとうございました。

診療の結果、他の医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て、診療情報提供書を添えて患者を紹介した場合に、紹介先医療機関ごとに月1回に限り算定できます。
紹介に至る経緯を確認してください。単なる情報提供で患者の紹介を伴わない場合は算定できません。

ご回答ありがとうございました。

関連する質問

受付中回答1

生活習慣病管理料について

6月からの診療報酬改定に向けて勉強中ですが、皆様がどうされているのか伺いたく質問いたします。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

難病外来指導管理料について

いつもお世話になっております。
難病外来指導管理料について質問いたします。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

特定薬剤治療管理料 1

てんかん患者様で 当院で処方されていない薬剤の検査をしている場合でも算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

特処について

6月より高血圧・脂質異常症・糖尿病が特定疾患療養管理料から除外され、代わりに生活習慣病管理料を取りたいのですが特処も取れなくなりますでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

外来腫瘍化学療法診療料1 ロ の算定について

今回の改定にあたり、改めて整理をしているところです。
・化学療法に伴う副作用
・当日化学療法の中止時(副作用の為)
に当該診療科を請求していますが、...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。