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退院時処方算定について

退院時処方算定について

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所属病院の附属老健病院へ転院や他病院へ転院の際は退院処方としてお薬は算定できないのでしょうか?

回答

医師の配置が求められる老健や他の医療機関への転院は、在宅ではないので退院処方は算定できません。
審査側により、転院先の体制(専門的な医薬品が速やかに投与できない、地域性により必要な薬剤が速やかに準備できないなど)を加味して、数日間の処方を認めるところもあるようですが、これはローカルルールなので、気になるようなら、審査側にお尋ねください。

 退院処方は退院後に在宅において使用するための薬剤かと思いますので、ご質問文の事例ですと算定できないと思います。

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