在宅自己注射指導管理料
在宅自己注射指導管理料
- 解決済回答1
7月に転医されてきた患者様がいらっしゃり、前のクリニックで7月初めにインスリンの処方と在宅自己注射指導管理料を算定されています。当医院で訪問診療を行くことになり7月末にインスリンが院外処方で薬剤が出されました。
在宅で出せる注射薬です。この場合在宅自己注射指導管理料は算定できないですが、指導を行ったという事でインスリンは処方する事はできるのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
在宅で出せる注射薬です。この場合在宅自己注射指導管理料は算定できないですが、指導を行ったという事でインスリンは処方する事はできるのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
「前のクリニックで7月初めにインスリンの処方と在宅自己注射指導管理料を算定されています。」
→通常は、7月分は先方で管理料を算定するので、先方で処方するのが妥当ですが。
一度、請求先に照会してみましょう。保険者によっては在宅の薬剤で請求し、「7月の管理料は紹介元で算定済み」のようなコメントを付けて請求するよう指導されたところもあるようです。
いつもありがとうございます。
ひできさんの回答をいただき、支払い基金にお問い合わせしました。
コメントを入れて一度レセプトを出してみて下さいといわれました。 ありがとうございました。
関連する質問
解決済回答1
解決済回答1
受付中回答0
解決済回答2
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。