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診療情報提供料(1)のみの算定について

診療情報提供料(1)のみの算定について

  • 解決済回答2
どうかご教授ください。
当院にかかっている患者さんから老人ホームに入るため、その老人ホームの担当医(個人クリニックのドクター)に紹介状を書いてほしいと依頼がありました。
最終来院が9月で、紹介状をお渡しするのが10月、次回予約が11月の場合、算定は紹介状交付日に行う必要があるため
【⠀9月⚫日の診療を基に診療情報提供(1)のみ算定する⠀】とコメントを入力し10月に算定してもレセプト提出などに問題はないのでしょうか。
どうかよろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

診療情報提供料の場合、交付日ではなくて算定日をレセに載せるのでは?
診察、作成、交付が同日なのが一番ですがご質問の様なケースもたくさんありますので、実日数カウントなしで提供料のみのレセになって問題ありません。 

ご回答ありがとうございます。
実日数カウントなしで提供料のみいただく場合、追加でコメントに「⚫月⚫日の診療を基に診療情報提供料(1)を算定する」と入れるべきでしょうか?
ご回答頂けましたら幸いです

 「老人ホームに入るため」とありますが、特別養護老人ホームでしょうか?特養への診療情報提供料の算定は保険給付外であり、その費用は自費になると思います。他の方の過去QAもご参照ください。
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=24222
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=23750

この度はご回答下さりありがとうございました。URL先も参考にさせていただきます。

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