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主たる指導管理の算定について

主たる指導管理の算定について

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高血圧で定期通院中の患者さんで妊娠糖尿病がわかり自己血糖測定の算定用件を満たすため、自己血糖測定を開始しました。まだインスリン注射はしていません。
この場合、特定疾患指導管理料225点と在宅妊娠糖尿病管理料1 170点が指導管理料として算定できますが、主たる指導管理を算定することから、点数の高い特定疾患指導管理料を算定して、血糖自己測定器加算を算定することは問題ないでしょうか。またその際に看護師による指導を行って在宅療養指導料170点を算定しても問題ないでしょうか?
在宅療養指導管理料を算定しているときのみ在宅療養指導料を算定できると思って、在宅妊娠糖尿病管理料1+自己血糖測定器加算+在宅療養指導料で算定していましたが、特定疾患指導管理料+自己血糖測定器加算+在宅療養指導料の算定でも可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

まず、在宅療養指導料は在宅療養指導管理料を算定していることが条件であり、また血糖自己測定器加算は特定疾患療養管理料に加算できず、在宅妊娠糖尿病管理料に加算します。
よって、従来通り在宅妊娠糖尿病管理料1+自己血糖測定器加算+在宅療養指導料で算定します。
おそらくですが、妊娠中の糖尿病患者に対して血糖自己測定器加算が月120回まで算定可能なので、血糖自己測定加算を見込んで点数を設定しているのではないでしょうか。

解答ありがとうございました。参考になりました。

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