在宅自己注射
在宅自己注射
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在宅事務の算定ですが、自己注射をした場合、管理料を算定しますが、その時に月に何回施行したかの回数は記載しなければならないのでしょうか?
回答
自己注射をした場合、管理料を算定しますが
→C101 在宅自己注射指導管理料かと思いますが、選択式コメントは、
(在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合)薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給日数等を記載すること。もしくは、
(緊急時に受診した場合の注射に係る費用を算定する場合)緊急時の受診である旨及びその日付を記載すること。が必要になるかと思いますので、施行回数は必要ないかと思います。
>月に何回施行したか
→何の回数ですか?自己注射回数ですか?血糖測定回数ですか?
在宅自己注射指導管理料に関連する選択式コメントは「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984055.pdf)の105ページ(別表Ⅰ(医科)- 1)からの「別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (医科)」の項番200、201、222、223、224をご確認ください。
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