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在宅自己注射指導管理料

在宅自己注射指導管理料

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在宅自己注射管理料を取った際に導入初期加算が取れると書いてありました。

 そこに、 初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理 を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数 に加算する。
とありますが 、初月が11月としたら、12月、1月と連続した月に指導したら取れる加算なのでしょうか?
それとも11月 、4月、9月みたいに、離れた月でも、3回まで加算できるのでしょうか?

「3月」の解釈が分からず、教えて頂きたいです。 

回答

ベストアンサー

『 初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内』なので初回指導日から連続する3月です。

やはり、3ヶ月以内という意味なのですね。
ありがとうございます。
 

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