施医総管
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当院は在宅支援診療所です。有料老人ホームに入居している患者さんで在宅中心静脈栄養法師道管理料を算定する患者さんがいますが、施設職員より一月に7組まで算定できる輸液セットの他に、入浴や交換時に使用するガーゼや消毒液、保護用シート等の物品依頼が有り施医総管に含むと考えて診療所の負担で渡してきましたが、依頼される物品があまりに多く困っています。こういう場合は保険算定できる診療報酬がありますか?そもそも、診療所が負担さなくてはいけないのでしょうか。ご教示ください。
回答
必要な衛生材料等は渡す必要がありますが、「あまりに多く」とあります。
通常の処置で済むほどの量ではないと思われるのでしたら、施設側に確認・指導した上で、余分と思われるものについては先方と相談するしかないと思います。
施設により、必要以上の処置や衛生材料の使用をしているところは確かにあります。一度、現場を確認なさるとよろしいかと存じます。
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