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血統自己測定器加算について

血統自己測定器加算について

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血統自己測定器加算について、前月に来院がなかった場合、血糖自己測定器加算は前月と当月で2回算定できると思いますが、決闘自己測定器加算の間歇スキャン式持統血(どう測定器によるもの)の場合、前月と当月と2回の算定はできるのか?

回答

 C150 血糖自己測定器加算「7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの」については、注3にて

3 7については、インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中の患者以外の患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

と定められていますのでご確認ください。

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