経口での濃厚流動食について
経口での濃厚流動食について
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入院中の患者で、市販されている濃厚流動食のみを経管栄養ではなく経口で提供している場合の食事療養費は
① ②以外の食事療養を行う場合(1 食につき 640 円)
② 流動食のみを提供する場合(1 食につき 575 円)
のどちらになるのでしょうか。
②の算定要件に「経管栄養法により提供したときに」とあるため、経口で提供する場合は①になるとも思いましたが、
市販の濃厚流動食を提供する上では②の方が手間がかかるのではと疑問に思い、質問いたしました。
宜しくお願いします。
① ②以外の食事療養を行う場合(1 食につき 640 円)
② 流動食のみを提供する場合(1 食につき 575 円)
のどちらになるのでしょうか。
②の算定要件に「経管栄養法により提供したときに」とあるため、経口で提供する場合は①になるとも思いましたが、
市販の濃厚流動食を提供する上では②の方が手間がかかるのではと疑問に思い、質問いたしました。
宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
そうです。
ありがとうございました。
疑義解釈では、栄養管理計画のもと経口摂取をさせた場合は、通常の金額で算定して差し支えないとされています。
ひできさん
回答ありがとうございます。
お示しの疑義解釈は2016.3.31の疑義解釈資料の送付について(その1)の問187でしょうか。
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