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在宅患者訪問点滴注射管理指導料の日数カウントについて

在宅患者訪問点滴注射管理指導料の日数カウントについて

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いつもお世話になっております。在宅患者訪問点滴注射管理指導料についてご教授頂きたいです。
訪問看護を受けている通院困難な方に、主治医が点滴の必要性を認め訪問看護師へ留意事項を記した週3日以上の点滴指示書を発行。訪問看護師にて点滴実施の3日目に算定が出来ると理解しています。

例えば、医師が往診時に点滴の指示を出し、その日のルートは医師が確保し点滴を繋ぎ、その後訪問看護師の方が自宅へ伺い、抜針とヘパロックを行った場合について。
点滴実施を医師で行っていますので、この日は30番で薬液と手技料を算定すると思います。
抜針とヘパロックの実施で、在宅患者訪問点滴注射管理指導料の1日目とカウントして良いのでしょうか?
またこの場合、ヘパロックのみ訪点で算定するのでしょうか?

今までこのケースでは1日目とカウントしていなかったのですが、院内で見解が分かれています。
ご指導宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

 C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の通知(1)文中に「3日以上看護師等が患家を訪問して点滴注射を実施した場合に3日目に算定する。」とあり、ヘパロックは「点滴注射を実施した場合」には当たらないと思いますので、カウント対象にはならないと解されます。

かっちゃんさん、いつもご指導有難うございます。
医事課スタッフも同様に考えておりましたので安心しました。
ありがとうございました。 

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