退院時共同指導料の算定について
退院時共同指導料の算定について
- 解決済回答1
入院につき1回算定とありますが、再入院した際も算定できますでしょうか。
・1回目の入院の際に算定済みです。
・2回目の入院日は1回目の入院日を継続する再入院です。
・1回目の入院の際に算定済みです。
・2回目の入院日は1回目の入院日を継続する再入院です。
回答
ベストアンサー
通知(1)(前略)また、ここでいう入院とは、第1章第2部通則5に定める入院期間が通算される入院のことをいう。
上記ありますので、通算される入院であれば1回のみの算定となるかと思います。
ただし、注(1)(前略)ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、在宅療養担当医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患者が入院している保険医療機関の保険医又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定できる。とありますので該当する患者かご確認いただければと思います。
早期の回答、並びに根拠となる通知を教えていただき、ありがとうございました。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答1
解決済回答1
今回の改定にあたり、改めて整理をしているところです。
・化学療法に伴う副作用
・当日化学療法の中止時(副作用の為)
に当該診療科を請求していますが、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。