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入院公費28について

入院公費28について

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療養病棟で入院中の生活保護の方がコロナに感染し、入院公費28が発行されました。
その場合、入院公費28単独請求になるのでしょうか?それとも生活保護なので12をお持ちなので、公費1に28、公費2に12となるのでしょうか?
コロナに感染してからは感染隔離しているのみで入院基本料(コロナの加算含む)以外算定出来る項目がありません。
ご教授よろしくお願いします。 

回答

ベストアンサー

入院公費(28)が発行された場合で有効期間内に退院された場合は主保険+入院公費(28)請求でマル障(80)は使用しないとの考えでよろしいでしょうか?
→有効期限内ではなく、対象患者の入院歴(月単位)で28の治療しかしていない月ならば、主保険+28になり80は使用しないという請求になるかと思います(審査側には確認済です。)。月内において、私病の治療もしているのであれば28の有効期限内であっても3併でのレセプトになるかと思います。

ご回答ありがとうございます。
治療内容に気をつけて請求してみようと思います。 

入院公費28単独請求になるのでしょうか?
→1ヶ月間の入院料が全て28の対象であれば、単独での請求になるかと思います。1ヶ月の間にコロナが治癒した場合は12の請求に戻るかと思いますので併用での算定になるかと思います。
 公費順番に関してはおっしゃる通りかと思います。 

ご回答ありがとうございます。
生活保護の方で54単独請求はありますが、28単独請求はした事がなかったので気になって質問しました。
それと同じく主保険+マル障(80)をお持ちの方がコロナに感染し、入院公費(28)が発行された場合で有効期間内に退院された場合は主保険+入院公費(28)請求でマル障(80)は使用しないとの考えでよろしいでしょうか?

公費12の入院期間のすべてがCOVID-19陽性の場合は、
公費28単独の取扱いになります。

陽性になった検査は検査公費なので、全て入院公費にしないように気をつけてください。

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