コロナ処方について
回答
ベストアンサー
ご質問のケースの場合、処方箋料は公費(法別28)にて請求しますが、当該患者が「厚生労働大臣が定める特定疾患」を主病としており、特定疾患処方管理加算1を算定する場合においては特定疾患処方管理加算1も公費(法別28)にて請求しますが、特定疾患処方管理加算2を算定する場合においては特定疾患処方管理加算2は公費外にて請求します。
ありがとうございました。
関連する質問
受付中回答2
基本的なことで恐縮ですが、ベースアップの金額を決定した時点より患者数や職員数が増減した場合は、3か月ごとの算出により、ベースアップ評価料の単価が増減するこ...
解決済回答4
受付中回答5
受付中回答2
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。