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在宅療養指導管理料の算定について

在宅療養指導管理料の算定について

  • 解決済回答3
いつもお世話になっております。

受診時に在宅療養の指導はしましたが、薬剤等は考慮となりその日は支給しない場合、指導料は算定可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 前医ですでに在宅自己注射を始めており、前医で処方された注射薬の残があるということならば、初診時に指導管理を行い、コメントで「前医にて在宅自己注射を導入済、残薬あり」の旨を付記すればよろしいかと思います。前医での算定状況は確認する必要がありますのでご注意ください。

ご回答いただきありがとうございます。
前医でのコメントをつけて提出させていただきます。

 残薬があって薬剤を処方しない場合でも、在宅療養指導管理料の算定要件を満たす指導管理を行っていれば算定可能です。

ご回答いただきありがとうございます。
初回の場合はいかがでしょうか。

 ご質問事例の在宅療養指導管理料は何でしょうか?

在宅自己注になります。

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