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薬剤管理指導料算定出来る病棟について

薬剤管理指導料算定出来る病棟について

  • 解決済回答3
以前の認識では療養病棟も入院から8週以内であれば薬剤管理指導料の算定が出来たと思っておりましたが、現在も同様でしょうか?調べたところ回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟は算定できないと書いてありましたが療養病棟や期間についての表記がありませんでした。
ご存知の方がいましたら教えて頂けると助かります。

回答

ベストアンサー

〉療養病棟でも薬剤管理指導料は期間に関係なく算定可能という解釈でよろしいでしょうか?
→その通りです。 

ありがとうございます。

 B008 薬剤管理指導料は以前より療養病棟入院基本料には含まれていないと思います。また、「療養病棟も入院から8週以内であれば薬剤管理指導料の算定が出来た」とありますが、「薬剤管理指導料」ではなく、「A244 病棟薬剤業務実施加算」ではないでしょうか?
 A244 病棟薬剤業務実施加算の注の文末には現在も「療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して8週間を限度とする。」とありますのでご確認ください。

ありがとうございます。
>薬剤管理指導料は以前より療養病棟入院基本料には含まれていないと思います。
ということは療養病棟でも薬剤管理指導料は期間に関係なく算定可能という解釈でよろしいでしょうか?

病棟薬剤業務実施加算と思われます。

ありがとうございます。

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