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医療改定

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医療改定で特定疾患療養管理料と生活習慣管理料Ⅱの同日算定は出来ますか?

回答

 B000 特定疾患療養管理料は注1にて「別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して」、B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)は注1にて「脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して」とそれぞれ対象となる患者を定めています。
 主病とは「患者の全身的な医学管理の中心となっている疾患をいい、原則として1つとする」とされており、患者の主病がそれぞれの対象疾患に該当することはあり得ないと思いますので、特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料(Ⅱ)のどちらかしか算定できないと思います。

 また、B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)は注2にて「第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。)の費用は生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれる」旨が規定されており、B000 特定疾患療養管理料は「第2章第1部医学管理等」に属する項目ですので、併算定することはないと思います。

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