外来管理加算
回答
手術の際も同様に算定不可です。
点数本に書いてますよ?
A001 再診料の注8にて
8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する。
と定められており、K000 創傷処理は第10部手術に属していますので、創傷処理を行った場合は外来管理加算は算定できません。
算定不可です
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