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ご質問「生活習慣病管理料」の たぬき さんへ

ご質問「生活習慣病管理料」の たぬき さんへ

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 ご質問「生活習慣病管理料」が解決済になっていますので、こちらに回答します。

 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問137にて

問137 生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「第2章第1部第1節医学管理等(中略)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものする。」とされているが、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医学管理等の費用は算定可能か。
(答)不可

と示されていますが、裏を返すと「生活習慣病管理料(Ⅱ)算定日とは別日に生活習慣病とは関係ない疾患について診療を行った場合は医学管理等の費用は算定可能」と解釈でき、生活習慣病管理料(Ⅱ)算定月であっても生活習慣病とは関係ないアレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は別に算定できる可能性があります。
 また、傷病手当金意見書交付料、療養費同意書交付料は生活習慣病とは異なる疾患で算定される可能性が高いため、別日であれば算定できる可能性があります。
 ただし、いずれの項目も生活習慣病とは関係ない疾患によるものであっても、生活習慣病管理料(Ⅱ)算定日と同一日ならば算定できないと思います。

 当院では問137について裏を返した解釈が認められるのか照会中です。
 たぬきさんも厚生局にご確認されてはいかがでしょうか。

回答

ベストアンサー

アドバイスいただきありがとうございます
問137を確認し、別日に生活習慣病管理料とは違う疾病での指導管理を行った場合にその医学管理は算定可能か(アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料)
そして、傷病手当の場合、生活習慣病とは関連のない疾病で既に完治したものの依頼もあり、別な日に算定した場合は可能かを厚生局に電話して確認してみました。
算定は不可とのことでした。
でも、改めて確認できてよかったです。
こうして、質問してアドバイスがいただける場があってとてもうれしいです
ご回答いただき、本当にありがとうございました

 ご確認ありがとうございました。貴院管轄の厚生局は電話問い合わせで回答して貰えるのですね。当院は疑義照会票を起票して回答待ちです。

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