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口腔機能管理料算定について

口腔機能管理料算定について

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口腔機能低下症の病名がつくのは、7項目のうち3つに該当する方だということは理解できました。
口腔機能検査は口腔機能低下症の疑い病名で算定可能だということも理解しました。
その後、口腔機能低下症で口腔機能管理料のもと訓練や検査等で管理していき、口腔機能が向上し、2項目だけや1項目だけに該当するようになった場合は、口腔機能低下症の病名がつかないことになり、口腔機能管理料は算定不可になるということなのでしょうか。

これから口腔機能低下症に向けて取り組もうとしています。
ご教示いただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

補足です。
ただし、1回の検査で回復したから直ちに離脱ということではなく、再び悪化する恐れがある場合には継続的に当該管理を行うことも可能です。

早々のご回答をありがとうございました。
よく理解できました。

ご記載のとおり、該当項目が減った場合には、めでたく口腔機能管理から卒業されることになります。通常の歯科疾患管理にて継続的に患者さんをフォローしてあげてください。

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