在宅療養指導料
在宅療養指導料
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回答
追加ご質問に書かれた通知8は第1款 在宅療養指導管理料の通知であり、通知(8)文中にある「在宅療養指導管理料」とは「第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料 第1款 在宅療養指導管理料」に属する指導管理料のことを指します。
B001_13 在宅療養指導料は「第1部 医学管理等 第1節 医学管理料等」に属する指導管理料ですから第1款 在宅療養指導管理料の通知(8)は適用されません。
「B001_13 在宅療養指導料」と「第2節 在宅療養指導管理料」は名前はよく似ていますが全く別物なのでご注意ください。
勉強になりました。ご丁寧に分かりやすく説明していただきまして、ありがとうございました。
B001_13 在宅療養指導料は退院時も含めて入院患者には算定できません。
通知で、
8 入院中の患者に対して、退院時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合には、退院の日1回に限り、在宅療養指導管理料の所定点数を算定できる。この場合に おいては、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療にて行った指導管 理の費用は算定できない。また、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため 転院した場合には算定できない。
との記載があり、まだ混乱しています。
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