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緊急往診加算について

緊急往診加算について

  • 解決済回答2
78歳女性、当院で毎年、インフルエンザ接種と特定健診の時だけ受診されている患者様。
診療時間中の15時に同居しているご主人から様子がおかしいと電話連絡あり、外来診療中断して往診。自宅到着時、心肺停止状態で、心マ続けながらクリニックのワゴン車でクリニックに搬送。
気管内挿管、心臓マッサージ、カウンターショック、モニター施行
15時39分死亡確認

この場合の緊急往診加算は8時~13時以外の時間になるので通常の720点の算定で宜しいでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

回答

ベストアンサー

 失礼しました。注1冒頭の「別に厚生労働大臣が定める時間において」のことを忘れてました。ご指摘の通り「別に厚生労働大臣が定める時間」は「概ね午前8時から午後1時までの間」ですから、ご質問のケースは緊急往診加算は算定でぎません。お詫びして訂正します。

かっちゃんさん
回答ありがとうございました
承知しました。
いつもお答え頂き本当にありがとうございます。

 緊急往診加算はC000 往診料の通知(2)にて

(2) 緊急往診加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求められて往診を行った場合に算定する。

と通知されています。

 ご質問に「診療時間中の15時」とありますが、15時は貴院の標榜時間内で、かつ入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時ではなかったのでしょうか?
 これに該当するならば緊急往診加算は算定可能と思います、

かっちゃんさん、回答ありがとうございました
点数表に標榜時間内(概ね午前8時から午後1時まで)
という記載があるので、分からなくなり質問させて頂きました
標榜時間内でしたら算定可能なのですね。
ありがとうございました

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