ベースアップ評価料の対象者
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令和6年4月12日 疑義解釈資料の送付について(その2)に以下の記載がありますので非常勤を含むことができると思います。
問4 ベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時給の引き上げによって賃上げを実施してもよいか。
(答)差し支えない。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより月の給与総額が減少していても、差し支えない。
ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対象職員に対し支払った給与総額を用いること。
ご回答有難うございます。すっきりと整理できました。
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