在宅療養指導管理料について
在宅療養指導管理料について
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平素よりお世話になっております。
理解できていないので、不思議な質問になってしまうのですが、
①病院での外来で在宅療養指導管理料を算定することは可能なのでしょうか?
②もし可能であれば、どのような場面が想定されるのでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
理解できていないので、不思議な質問になってしまうのですが、
①病院での外来で在宅療養指導管理料を算定することは可能なのでしょうか?
②もし可能であれば、どのような場面が想定されるのでしょうか?
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
「在宅療養指導管理料」とは「第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料 第1款 在宅療養指導管理料」(https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r04_ika/r04i_ch2/r04i2_pa2/r04i22_sec2/r04i222_sub1/)に属する指導管理料の全てを指します。
①可能です。
②代表的なものとしては以下になります。
C101 在宅自己注射指導管理料
→ 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合
C103 在宅酸素療法指導管理料
→ 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料
→ 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合
ありがとうございました。よくわかりました。
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