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生活習慣病管理料と特定疾患処方管理加算について

生活習慣病管理料と特定疾患処方管理加算について

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私が勤めている診療所では特定疾患療養管理料を主に算定しておりましたが、生活習慣病3疾病が除外されることで生活習慣病管理料への切り替えを行う予定になっています。
高血圧や糖尿病で通院中の患者様が、季節性の喘息や胃炎で特定疾患のお薬が処方になった場合、生活習慣病管理料と特定疾患処方管理加算の併算定は可能ですか?
主病をどちら一方と考えるべきでしょうか?
生活習慣病管理料を算定していた場合、特定疾患の処方があった月のみ特定疾患療養管理料へ切り替えて処方管理加算を合わせて算定するべきでしょうか?
色々自分で調べてはみたのですが疑問が解決しません。どなたかご教授いただけると助かりますm(_ _)m

回答

ベストアンサー

>主病をどちら一方と考えるべきでしょうか?
→「主病は1つ」ですから生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)と特定疾患処方管理加算の併算定はできません。

>生活習慣病管理料を算定していた場合、特定疾患の処方があった月のみ特定疾患療養管理料へ切り替えて処方管理加算を合わせて算定するべきでしょうか?
→医師がそのように診断したのであれば可能ですが、月毎に主病がコロロコと変わるのは縦覧点検にて疑義が生じると思います。また、生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定するに当たっては療養計画書を作成して患者の署名と同意を取ってまでして算定するのですから、コロコロと主病が変わるようでは患者が納得しないかもしれません。

ありがとうございます!そうですよね。コロコロ変えるのもおかしいですね。
私の他に新人しかおらず1人で悩んでいたので解決してスッキリしました!ありがとうございましたm(_ _)m

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