慢性疼痛疾患管理料について
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B001_17 慢性疼痛疾患管理料の通知(1)にて
(1) 慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができる。
と通知されており、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛は基本診療料施設基準「別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算1及び特定疾患処方管理加算2に規定する疾患」に掲げられていませんので、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とする患者は特定疾患処方管理加算を算定できません。
ありがとうございました。
その文章をグーグルに打ち込んでで調べてみてください。1番最初に出てきます。
その下にも資料がたくさん出てくるので納得の行くまで読みあさってみては?
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