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介護保険施設等連携往診加算

介護保険施設等連携往診加算

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上記加算を算定するにあたり介護保険施設等の中には
特養、医療院、その他の介護施設などがあると認識していますが「小規模多機能型居宅介護事業所」はその他の介護施設として認められないでしょうか? ご教示願います。

回答

介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームに入所中とありますので、小多機は対象外と思います。

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