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退院時薬剤情報管理指導料について

退院時薬剤情報管理指導料について

  • 解決済回答2
いつもお世話になっております。
退院時薬剤情報管理指導料ですが、転院の時は算定不可ですか?
退院後在宅ではないので算定出来ないと上司に言われたのですが、死亡退院時は算定出来ないとしか書いてないので、転院は算定出来ると思うのですが。。。
連携加算は取れないと思うのですが、いかがでしょうか?

回答

ベストアンサー

 退院に転院が含まれない場合は、第1款 在宅療養指導管理料の通則通知8のように

 (前略)また、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。

とありますが、B014 退院時薬剤情報管理指導料には通知(10) に「死亡退院の場合は算定できない。」とあるのみなので転院の場合は他の算定要件を満たすことで算定可能と解されます。

 また、B014 退院時薬剤情報管理指導料は患者等への指導だけでなく、通知(4)に「(前略)退院後の療養を担う保険医療機関での投薬又は保険薬局での調剤に必要な服薬の状況及び投薬上の工夫に関する情報について、手帳に記載すること。(後略)」と他医療機関への薬剤情報提供も評価していることから「転院」も算定対象とされていると推察されます。

 上司の方は「退院」の定義を在宅療養指導管理料の通則通知8だけを読んで、どんな場合でも「転院は含まれない」と思い込んでいるか、過去に転院の場合で退院時薬剤情報管理指導料が査定されたことがあるのかもしれません。

 上司が言うことなので反論するのは難しいかもしれませんが、上司に断った上で審査側に確認されてはいかがでしょうか。ただし、解釈に地域差はつきものなのでご注意ください。

ありがとうございます。
上司に相談してみます。

退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り算定する。

上記ありますので、転院だとしても算定可能と思います。当院、算定しておりますが、査定されておりません。

ありがとうございます。
上司に相談してみます。

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