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生活習慣病管理料

生活習慣病管理料

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抽象的な質問になり恥ずかしいのですが、 透析で慢性維持透析患者外来医学管理料を算定しているクリニックでは慢性維持透析患者外来医学管理料ではなく生活習慣病管理料を算定して請求するような場合はあるのでしょうか?
改訂に伴い製薬会社の方などから透析に関わる 改訂の要点等の資料に生活習慣病管理料が載っている事が多々あり自分なりに調べてみたのですがわからなくて質問させて頂きました。
よろしくお願いします。 

回答

ベストアンサー

 透析を行う医療機関に受診する患者が必ず透析患者という訳ではないですよね?貴院が透析専門医療機関あれば透析患者しか受診されないため生活習慣病管理料を算定することはないかもしれませんが、透析患者と他の患者の両方が受診する透析を行う医療機関であれば生活習慣病管理料を算定することはあります。
 製薬会社などが作成する資料は貴院のためだけに作成するのではなく、どの医療機関にも配布できるよう改定全般に係る資料を作成します。そのため、貴院には関係ない内容も当然含まれますので、関係無いところは読み飛ばしても構いません。

医療事務を経験して日が浅く改定が初めての為、資料の内容でわからない所が多々あったのですが回答を頂いて納得出来ました。
ありがとうございました。 

お尋ねの意図がよくわかりませんが、算定するかしないかは医療機関の判断になります。

内容が分からない質問ですいませんでした。
もっと考えて質問するべきでした。 

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