診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患療養管理料

特定疾患療養管理料

  • 解決済回答1
甲状腺眼症は特定疾患療養管理料の算定は可能ですか?

回答

ベストアンサー

 甲状腺眼症は特定疾患療養管理料の対象疾患ですので、甲状腺眼症を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合は算定可能です。

早速のコメントありがとうございます。
はっきりと算定可能となかったので不安だったのですが安心しました。 

関連する質問

受付中回答0

以下の場合は特定疾患療養管理料はとれますか?

6月から始まる改訂で以下のケースで特定疾患療養管理料が算定できるのか分かりません。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

慢性疼痛疾患管理料について

慢性疼痛疾患管理料と特定疾患処方管理加算は同時算定不可と先輩から教わったのですが、どこに記載があるのでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料Ⅱと悪性腫瘍異物質治療管理料算定について

生活習慣病管理料Ⅱを算定する場合、医学管理等は併せて算定できないとの事ですが、...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

生活習慣病管理料と特定疾患処方管理加算について

私が勤めている診療所では特定疾患療養管理料を主に算定しておりましたが、生活習慣病3疾病が除外されることで生活習慣病管理料への切り替えを行う予定になっていま...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

生活習慣病管理料Ⅱの包括について。

生活習慣病管理料Ⅱを算定すると、外来管理加算は包括とありましたが、
悪性腫瘍特異物質治療管理料や特定薬剤治療管理料も包括されるのですか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。