診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

再診時療養指導管理料について

再診時療養指導管理料について

  • 受付中回答2
基本的な質問で申し訳ないのですが、労災で当院通院中の患者様に対して、外来リハビリテーション診療料Ⅰ、Ⅱの初・再診料が算定できない期間に、再診時療養指導管理料は算定可能でしょうか。

回答

 ご質問に「外来リハビリテーション診療料Ⅰ、Ⅱの初・再診料が算定できない期間に」とありますが、正しくは「外来リハビリテーション診療料Ⅰ、Ⅱを算定しているため初・再診料が算定できない期間に」ではないでしょうか?その前提で回答します。

 「医療関係質疑応答集の一部改定について 基補発0928第1号 平成28年9月2 8日」の「5 再診時療養指導管理料」のQ2にて

Q2 外来リハビリテーション診療料を算定した場合に、併せて再診時療養指導管理料を算定できるのか。
A.主治医が診療(再診)を行い、療養上の指導を行った場合であって、外来リハビリテーション診療料1又は外来リハビリテーション診療料2を算定できる場合には、再診時療養指導管理料を算定することができる。

と示されています。

 ご回答ありがとうございます。ご指摘の点に関してですが、その通りです。 

 内容について追加で質問なのですが、「外来リハビリテーション診療料1又は外来リハビリテーション診療料2を算定できる場合に」ということは、例えば3日に外来リハビリテーション診療料1を算定し、5日に来院があった場合には再診時療養指導管理料は3日では算定可、5日では算定不可という解釈で間違いないでしょうか?

 3日に療養上の指導を行っているならば3日に算定可能ということになると思います。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

以下の場合は特定疾患療養管理料はとれますか?

6月から始まる改訂で以下のケースで特定疾患療養管理料が算定できるのか分かりません。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

慢性疼痛疾患管理料について

慢性疼痛疾患管理料と特定疾患処方管理加算は同時算定不可と先輩から教わったのですが、どこに記載があるのでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料Ⅱと悪性腫瘍異物質治療管理料算定について

生活習慣病管理料Ⅱを算定する場合、医学管理等は併せて算定できないとの事ですが、...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

生活習慣病管理料と特定疾患処方管理加算について

私が勤めている診療所では特定疾患療養管理料を主に算定しておりましたが、生活習慣病3疾病が除外されることで生活習慣病管理料への切り替えを行う予定になっていま...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

生活習慣病管理料Ⅱの包括について。

生活習慣病管理料Ⅱを算定すると、外来管理加算は包括とありましたが、
悪性腫瘍特異物質治療管理料や特定薬剤治療管理料も包括されるのですか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。