令和4年 D210-3 植込型心電図検査
- D210-3 植込型心電図検査 90点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 30分又はその端数を増すごとに算定する。
3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) 短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者であって、心臓超音波検査及び心臓電気生理学的検査(心電図検査及びホルター型心電図検査を含む。)等によりその原因が特定できない者又は関連する学会の定める診断基準に従い、心房細動検出を目的とする植込型心電図記録計検査の適応となり得る潜因性脳梗塞と判断された者に対して、原因究明を目的として使用した場合に限り算定できる。
(2) 植込型心電図検査は、患者の皮下に植込まれた記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
(3) 植込型心電図記録計を使用し診断を行った場合は、当該機器が植込まれた時間ではなく、心電図が記録された時間に応じて算定する。
医科診療報酬 検査のQ&A
検査の点数の算定要件に「検査Aと検査Bを同時に実施した場合は、検査Aのみを算定する」と書かれていることがありますが、この「同時に実施」の定義が分からず困っ...
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