施設基準
基本診療料の施設基準等
第一 届出の通則
第二 施設基準の通則
第三 初・再診料の施設基準等
第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準
第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準
第五 病院の入院基本料の施設基準等
第六 診療所の入院基本料の施設基準等
第七 削除
第八 入院基本料等加算の施設基準等
第九 特定入院料の施設基準等
第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等
第十一 経過措置
別表
特掲診療料の施設基準等
施設基準のQ&A
受付中回答0
様式9で 褥瘡対策チームと褥瘡対策委員会の会議は病棟業務として取り扱ってよいですか?引かなくて良いと解釈しているのですが
ご教授ください
解決済回答3
今回の改定で新設された強化体制加算の届出で回復期リハビリテーション入院料1の届出期限は10月1日になっていますが強化体制加算だけ先に届出したい場合は様式4...
解決済回答1
受付中回答2
受付中回答2
令和6年より「外来データ提出加算」を取ってします。今回の改定で「充実管理加算」へと変更になりますが、具体的に届出はどのようにしたらいいのでしょうか。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
