施設基準
基本診療料の施設基準等
第一 届出の通則
第二 施設基準の通則
第三 初・再診料の施設基準等
第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準
第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準
第四の三 医科点数表第一章第二部入院料等通則第11号及び歯科点数表第一章第二部入院料等通則第9号に掲げる厚生労働大臣が定める基準
第五 病院の入院基本料の施設基準等
第六 診療所の入院基本料の施設基準等
第七 削除
第八 入院基本料等加算の施設基準等
第九 特定入院料の施設基準等
第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等
第十一 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について厚生労働大臣が定める施設基準等
第十二 経過措置
別表
特掲診療料の施設基準等
施設基準のQ&A
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専任の精神科医師は、外来及び他病棟業務への従事を週2日以内とされているが、専任の医師が外来及び他病棟業務を行っている不在の時間帯に、当該精神療養病棟へ他の...
受付中回答3
解決済回答1
在宅復帰率を算出するにあたり、計算対象から除外する患者の中に、
「同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者」とありますが、...
受付中回答1
上記の相談支援加算400点を算定するには、両立支援コーディネーター研修を修了した看護師など有資格者の届け出が必要とありますが、准看護師は該当しますか
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