施設基準
基本診療料の施設基準等
第一 届出の通則
第二 施設基準の通則
第三 初・再診料の施設基準等
第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準
第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準
第四の三 医科点数表第一章第二部入院料等通則第11号及び歯科点数表第一章第二部入院料等通則第9号に掲げる厚生労働大臣が定める基準
第五 病院の入院基本料の施設基準等
第六 診療所の入院基本料の施設基準等
第七 削除
第八 入院基本料等加算の施設基準等
第九 特定入院料の施設基準等
第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等
第十一 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について厚生労働大臣が定める施設基準等
第十二 経過措置
別表
特掲診療料の施設基準等
施設基準のQ&A
解決済回答3
地域包括ケア病棟において、救急搬送で入院してきた患者に対して、看護必要度のA項目「救急搬送後の入院」(2点)を評価し、重症該当(A1点以上)としてカウント...
受付中回答3
受付中回答2
急性期一般入院料4を算定しています
恥ずかしながら褥瘡対策についての質問です
入院時からの評価方法について、どの様式をしてよいのか不明です...
受付中回答2
いつもお世話になっております。
特定集中治療室は、一般病棟に含まれると思いますが、看護必要度は、独立して集計するかと思います。...
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