診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

医療従事者サポートサイト『しろぼんねっと』
医事職員

医事職員

事務職員

事務職員

医師

医師

薬剤師

薬剤師

検査技師

検査技師

放射線技師

放射線技師

栄養士

栄養士

理学療法士

理学療法士

歯科衛生士

歯科衛生士

視能訓練士

視能訓練士

言語療法士

言語療法士

心理療法士

心理療法士

臨床工学技士

臨床工学技士

看護師

看護師

助産師

助産師

看護助手

看護助手

社会福祉士

社会福祉士

診療情報管理士

診療情報管理士

システムエンジニア

システムエンジニア

医療関係業者

医療関係業者

学生

学生

その他

その他

「しろぼんねっと」からの重要なお知らせ

ログインID・パスワードをお忘れの方はこちらをご覧ください。

「レセプト管理士試験」に関するお知らせ

  • 「レセプト管理士試験」に関するお知らせはありません

令和6年 診療報酬点数表・施設基準

施設基準等

「施設基準」について分からないことを、しろぼんねっとで質問できます

施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他、健康保険法等の規程に基づき厚生労働大臣が定めた保険診療の一部について、医療機関の機能や設備・ 診療体制・安全面やサービス面等を評価するための基準です。

疑義解釈

疑義解釈とは、厚生労働省から発出される、診療報酬算定などについて医療機関などから受けた問い合わせとその回答を取りまとめた資料です。

疑義解釈 キーワード検索

新着の疑義解釈

最終更新日:

問1総合入院体制加算及び急性期充実体制加算

区分番号「A200」総合入院体制加算及び区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係...

医科診療報酬

疑義解釈(その30) 

問2診療録管理体制加算

「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「専任の医療情報システム安全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年...

医科診療報酬

疑義解釈(その30) 

問3医療安全対策加算

「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること」とされているが、この専...

医科診療報酬

疑義解釈(その30) 

令和6年度 介護報酬

令和6年度から令和8年度までの地域区分と適用地域 [ PDF ]

「地域区分・適応地域」について分からないことを、しろぼんねっとで質問できます

令和6年 介護報酬改定 [ PDF ]

「介護報酬改定」について分からないことを、しろぼんねっとで質問できます

「令和6年度介護報酬改定について」は、厚生労働省から都道府県などに事務連絡とともに発出される資料です。各種法令や告示、通知において規定されている事項について、個別具体的な運用方法を規定したものとなりますので、各種法令等と併せてご活用ください。







令和4年介護報酬改定時の資料は以下より確認ください



令和3年介護報酬改定時の資料は以下より確認ください

令和6年度 介護報酬改定に関するQ&A [ PDF ]

介護報酬改定Q&Aは、各種法令や告示、通知において規定されている事項について、個別具体的な運用方法を規定したものとなりますので、各種法令等と併せてご活用下さい。

医療従事者専用Q&Aコミュニティー

会員数215,020

  • 総質問数63,606

  • 総回答数130,303

  • 総解決数37,240

新着のQ&A

現在

受付中回答0

J001-7爪甲除去について

白癬検査をする際に爪の一部を採取して検査に出しますが、その際にS-M検査と爪甲除去を算定する事は可能なのでしょうか?

医科診療報酬 処置

受付中回答0

外来データ提出について

今回の改定で、外来データ提出加算が充実管理加算となり、また機能強化加算に外来データ提出加算の届け出を行っていることが望ましいという要件が加わったと思います...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

特定薬剤管理指導加算3ロ

特定薬剤管理指導加算3ロにて選定療養が1/2に変更されますが、
こちらは初回に「説明」した時に算定可能なのでしょうか?...

調剤診療報酬 その他

受付中回答0

電子的診療情報連携体制整備加算1の施設基準

(10)ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること...

DX 

受付中回答0

調剤時残薬調整加算について

手帳に調剤する医薬品の数量を減らした旨を記載となってるのですが、
これは減数調剤した場合のみですか?

調剤診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。