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令和6年 20 使用薬剤料

  1. 1 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合 1点
  2. 2 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円を超える場合の加算 10円又
    はその端数を増すごとに1点

注1 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

2 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局及び区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

通知

(1) 投薬時における薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる。なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させることはできない。

(2) 保険薬局が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用のため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費を負担させて差し支えないが、患者が当該吸入器を返還した場合は当該実費を返還する。

(3) 被保険者が保険薬局より薬剤の交付を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したため(天災地変その他やむを得ない場合を除く。)再交付された処方箋に基づいて、保険薬局が調剤した場合は、当該薬剤の費用は、被保険者の負担とする。

(4) 内服用液剤を投与する際には常水(水道水、自然水)を使用するが、特に蒸留水を使用しなければならない理由があれば使用して差し支えない。

(5) 薬包紙、薬袋の費用は、別に徴収又は請求することはできない。

(6) 「注2」の多剤投与の場合の算定
ア 「注2」の算定は、特別調剤基本料A及び特別調剤基本料Bを算定する保険薬局に限り、1回の処方箋受付のうち、内服薬(内服用滴剤を含む。以下、(イ)及び(ホ)について同じ。)についてのみ対象とする。この場合の「種類」については、次のように計算する。
(イ) 内服薬の種類に屯服薬は含めない。
(ロ) 錠剤、カプセル剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。
(ハ) 散剤、顆粒剤、液剤、浸煎薬及び湯薬については、1銘柄ごとに1種類と計算する。
(ニ) (ハ)の薬剤を混合して服薬できるよう調剤を行ったものについては、1種類とする。
(ホ) 複数の診療科を標榜する同一保険医療機関における異なる診療科の複数の保険医が発行する処方箋を同時に受け付けた場合は、内服薬の「種類」については、それぞれの処方箋の内服薬の「種類」を合計して計算する。
イ 「注2」の「所定点数」とは、1回の処方箋受付のうち、所定単位(内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)にあっては1剤1日分、湯薬にあっては内服薬に準じ1調剤ごとに1日分、内服用滴剤、浸煎薬にあっては1調剤分)ごとの内服薬の薬剤料(単位薬剤料に調剤数量を乗じて得た点数)をいう。

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