調剤診療報酬 薬学管理料のQ&A
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近隣の医療機関より、疑義照会後に処方変更となった場合、変更調剤報告書を送るよう言われています。
その場合、服薬情報等提供料1は算定できますでしょうか?
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製造・販売中止に伴う医薬品が処方された場合、処方元医師に疑義紹介をし、医薬品が変更された場合、特定薬剤管理指導加算3の「口」を算定することは可能でしょうか。
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同一医療機関別日で2科受診、1科Aが一包化、もう1科Bはヒート。B科受診後に改めてA科とB科をまとめて一包化にして欲しいとABを持参された場合外来服薬支援...
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バイオ医薬品での算定の場合、一般名と後続品の処方なら算定可ですが
【般】成分名o mg(先発銘柄名)
といった表記の場合、算定に迷います。...
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