令和6年 第4章 経過措置
通則
1 第1章の規定にかかわらず、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対1入院基本料及び20対1入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者について、当分の間、算定できるものとする。
2 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げるアルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によるものは、令和8年5月31日までの間に限り、算定できるものとする。
3 第2章の規定にかかわらず、区分番号K371-2の4、区分番号K862及び区分番号K864の1については、令和8年5月31日までの間に限り、算定できるものとする。
医科診療報酬 のQ&A
自費で支払いをした、患者さんから療養費支給申請書という書類を頼まれました。当院では初めての書類でして、コストの算定について困っています。皆様の病院ではこの...
疼痛性骨粗鬆症の患者さんにエディロール、アルファカシドール処方時に定期的に採血検査を行っていますが、その項目の中に末梢血液像が含まれていて、その末梢血液像...
疼痛性骨粗鬆症の患者さんにエディロール、アルファカシドール処方時に定期的に採血検査を行っていますが、その項目の中に末梢血液像が含まれていて、その末梢血液像...
c‐papの算定をしてる患者さんなのですが、来院を促しても来院せず3か月以上が経ってしまい、連絡がつかない方がいらっしゃいます。機器のレンタルの業者さんに...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
