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在宅医療DX情報活用加算について

在宅医療DX情報活用加算について

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お世話になっております。
今月から在宅医療DX情報活用加算2の算定を行います。
本加算は「資格確認書」を用いて保健情報を確認した訪問患者様へも算定してよろしいのでしょうか?
それとも、マイナンバーカードでマイナ資格確認アプリを用いるなどした在宅患者様のみが算定対象なのでしょうか?
無知で大変お恥ずかしいですが、どなたかご回答いただけますと嬉しく思います。よろしくお願いいたします。

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