第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準
一第四の一から四まで及び八のいずれにも該当するものであること。
二次の栄養管理体制に関する基準のいずれにも該当するものであること。
(1)当該保険医療機関内に管理栄養士が一名以上配置されていること。
(2)入院患者の栄養管理につき十分な体制が整備されていること。
施設基準のQ&A
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認知症に特化した急性期病棟で、医師配置加算を取っている為、コロナクラスターが起きた事で6割の在宅移行率を割り、さらに1割以内のしばりも綱渡りです。基準の大...
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お世話になっております。栄養サポートチーム加算のチームの1人が専任から専従になった場合、算定できる患者数が増えますが、改めて届出が必要でしょうか?...
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