第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準
一第四の一から四まで及び八のいずれにも該当するものであること。
二次の栄養管理体制に関する基準のいずれにも該当するものであること。
(1)当該保険医療機関内に管理栄養士が一名以上配置されていること。
(2)入院患者の栄養管理につき十分な体制が整備されていること。
施設基準のQ&A
受付中回答0
回復期リハビリテーション入院料を現在算定してますが 夜勤の施設基準 看護補助者2名のうち1名が体調不良で帰ってしまった
院内には看護師を基準の2以上...
受付中回答2
解決済回答1
受付中回答7
解決済回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。