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第六 診療所の入院基本料の施設基準等

通則

(1)診療所であること。

(2)当該保険医療機関を単位として看護を行うものであること。

(3)看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものとする。

(4)現に看護に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示していること。

(5)(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

有床診療所入院基本料の施設基準

(1)有床診療所入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準

有床診療所入院基本料1の施設基準

当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、七以上であること。

患者に対して必要な医療を提供するために適切な機能を担っていること。

有床診療所入院基本料2の施設基準

当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、四以上七未満であること。

イの②の基準を満たすものであること。

有床診療所入院基本料3の施設基準

当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、一以上四未満であること。

イの②の基準を満たすものであること。

有床診療所入院基本料4の施設基準

イの①の基準を満たすものであること。

有床診療所入院基本料5の施設基準

ロの①の基準を満たすものであること。

有床診療所入院基本料6の施設基準

ハの①の基準を満たすものであること。

(2)有床診療所急性期患者支援病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準

有床診療所急性期患者支援病床初期加算の施設基準

次のいずれかに該当すること。

在宅療養支援診療所であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。

急性期医療を担う診療所であること。

緩和ケアに係る実績を有する診療所であること。

有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準

イの①から③までのいずれかに該当すること。

(3)夜間緊急体制確保加算の施設基準

入院患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。

(4)医師配置加算の施設基準

医師配置加算1の施設基準

次のいずれにも該当すること。

当該診療所における医師の数が、二以上であること。

次のいずれかに該当すること。

在宅療養支援診療所であって、訪問診療を実施しているものであること。

急性期医療を担う診療所であること。

医師配置加算2の施設基準

当該診療所における医師の数が、二以上であること(イに該当する場合を除く。)。

(5)看護配置加算、夜間看護配置加算及び看護補助配置加算の施設基準

看護配置加算1の施設基準

当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、看護師三を含む十以上であること。

看護配置加算2の施設基準

当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、十以上であること(イに該当する場合を除く。)。

夜間看護配置加算1の施設基準

当該診療所における夜間の看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。

夜間看護配置加算2の施設基準

当該診療所における夜間の看護職員の数が、一以上であること(ハに該当する場合を除く。)。

看護補助配置加算1の施設基準

当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、二以上であること。

看護補助配置加算2の施設基準

当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、一以上であること(ホに該当する場合を除く。)。

(6)看取り加算の施設基準

当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。

(7)有床診療所入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。

(8)栄養管理実施加算の施設基準

当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。

栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(9)有床診療所在宅復帰機能強化加算の施設基準

在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。

(10)有床診療所入院基本料の注12に規定する介護障害連携加算の施設基準

介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者若しくは六十五歳以上の者又は重度の肢体不自由児(者)の受入れにつき、十分な体制を有していること。

有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等

(1)通則

療養病床であること。

(2)有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等

有床診療所療養病床入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準

当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

当該病棟の入院患者に関するロの区分に係る疾患・状態及び処置等並びにADLの判定基準による判定について、記録していること。

有床診療所療養病床入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分

入院基本料A

医療区分三の患者

入院基本料B

医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの

入院基本料C

医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの

入院基本料D

別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「医療区分一の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの

入院基本料E

医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるもの

有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤及び注射薬の費用

有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。

有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態

別表第五の四に掲げる状態

有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算の施設基準

在宅療養支援診療所であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。

看取り加算の施設基準

当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。

有床診療所療養病床入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。

栄養管理実施加算の施設基準

当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。

栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算の施設基準

在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。

施設基準のQ&A

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令和6年度改定新設の「身体的拘束最小化」の要件が今月整備できましたが、この部分だけのために改めて入院基本料の再届出が令和7年5月31日までに必要でしょうか?

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①注射薬のコード30番とはどの薬剤でしょうか。...

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