事務的作業補助を行う看護補助者の扱いについて
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様式9に算定できるのは200に対し1以下とあります。実働通りに様式9に記載するとオーバーしてしまいます。現在は、時間調整のために部署外業務をしていますが、当該病棟にいて業務にあたって欲しいと考えています。もしかして、様式9には計上しなければ当該病棟での勤務は可能でしょうか?
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