第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等
一通則
短期滞在手術等基本料を算定する手術等は、別表第十一に掲げるものとすること。
二短期滞在手術等基本料1の施設基準
(1)手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。
(3)当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
三厚生労働大臣が定める保険医療機関
診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院又は診療所でないこと。
四短期滞在手術等基本料の注5の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬
施設基準のQ&A
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答2
短期滞在手術等基本料1の施設基準に係る届出書についてです。
届出書添付書類の当該保険医療機関に勤務する麻酔科標榜医の記載は必須なのでしょうか?...
受付中回答3
受付中回答0
DPC病院にて、入院初日に涙嚢鼻腔吻合術を実施し5日目に退院。7日以内再入院で水晶体再建術を実施した場合、水晶体再建術実施日は短期滞在等基本料1に該当する...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。