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第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等

通則

短期滞在手術等基本料を算定する手術等は、別表第十一に掲げるものとすること。

短期滞在手術等基本料1の施設基準

(1)手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。

(3)当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

厚生労働大臣が定める保険医療機関

診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院又は診療所でないこと。

短期滞在手術等基本料の注5の除外薬剤・注射薬

別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬

施設基準のQ&A

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短期滞在手術等基本料 眼科の場合

お世話になります。
白内障や緑内障、硝子体の手術の際に短期滞在手術等基本料を算定する際に...

施設基準 短期滞在手術等基本料の施設基準等

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短期滞在手術等基本料 眼科の場合

お世話になります。
白内障や緑内障、硝子体の手術の際に短期滞在手術等基本料を算定する際に...

施設基準 短期滞在手術等基本料の施設基準等

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届出書の記入内容について

短期滞在手術等基本料1の施設基準に係る届出書についてです。
届出書添付書類の当該保険医療機関に勤務する麻酔科標榜医の記載は必須なのでしょうか?...

施設基準 短期滞在手術等基本料の施設基準等

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白内障手術、硝子体手術などの対応

お世話になります。
標記の件につきまして、ご教示をいただけますと幸いでございます。...

施設基準 短期滞在手術等基本料の施設基準等

受付中回答0

複数手術を実施した場合の平均在院日数の取り扱いについて

DPC病院にて、入院初日に涙嚢鼻腔吻合術を実施し5日目に退院。7日以内再入院で水晶体再建術を実施した場合、水晶体再建術実施日は短期滞在等基本料1に該当する...

施設基準 短期滞在手術等基本料の施設基準等

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