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(1) 次のいずれかに該当すること。

歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。

歯科医療を担当する保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した外来患者又は著しく歯科診療が困難な者であって初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した外来患者の月平均患者数が十人以上であること。

施設基準のQ&A

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「情報通信機器を用いた診療」について

いつもお世話になっております。
前回させていただいた質問ですが、厚生局より回答があったので共有させていただきます。...

施設基準 初・再診料の施設基準等

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「情報通信機器を用いた診療」について

いつもお世話になっております。
届出様式第1号における「3...

施設基準 初・再診料の施設基準等

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施設基準の届出について

当方の認識が間違っていたら申し訳ないのですが、診療録体制加算の上位加算を届出するにあたり、毎月1日に管轄の地方厚生局に届出すれば当月から算定可能になるとい...

施設基準 初・再診料の施設基準等

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診療録体制加算1・2の【専従】について

当院では診療録体制加算1をめざす方向で準備をしています。施設基準にある『専従』の定義についてご意見お聞かせください。

「年間の退院患者数...

施設基準 初・再診料の施設基準等

受付中回答1

初診料の注1に掲げる基準

毎年 届けるのですか?

施設基準 初・再診料の施設基準等

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