(1) 次のいずれかに該当すること。
イ歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ歯科医療を担当する保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した外来患者又は著しく歯科診療が困難な者であって初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した外来患者の月平均患者数が十人以上であること。
施設基準のQ&A
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当方の認識が間違っていたら申し訳ないのですが、診療録体制加算の上位加算を届出するにあたり、毎月1日に管轄の地方厚生局に届出すれば当月から算定可能になるとい...
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当院では診療録体制加算1をめざす方向で準備をしています。施設基準にある『専従』の定義についてご意見お聞かせください。
「年間の退院患者数...
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