五 歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準
(1)歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。
(2)当該療養を行うにつき十分な機器を有していること又は十分な機器を有している病院との連携が確保されていること。
施設基準のQ&A
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【25対1急性期一般看護補助加算1(看護補助者5割以上)】 様式9の解釈について
基本的な質問で恐縮ですがどなたかご教授ねがいます。
様式9の数字の意味ですが、「1日看護補助者配置数(必要数)」が5人で、...
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標題について、(1)5年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上に加えて、(2)20...
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