診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

五 歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準

(1)歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。

(2)当該療養を行うにつき十分な機器を有していること又は十分な機器を有している病院との連携が確保されていること。

施設基準のQ&A

解決済回答3

【25対1急性期一般看護補助加算1(看護補助者5割以上)】 様式9の解釈について

基本的な質問で恐縮ですがどなたかご教授ねがいます。
様式9の数字の意味ですが、「1日看護補助者配置数(必要数)」が5人で、...

施設基準 

受付中回答0

データ提出加算、再提出分について

今回初めて再提出をするのですが、再提出ファイルをひらいても不足している外来様式1のカテゴリが...

施設基準 

受付中回答2

退院支援看護師の様式9

病棟配属の退院支援看護師が専任で働いている場合、平日は様式9から削除しています。週末働いた時は様式9にカウントしています。それで良いのでしょうか。

施設基準 施設基準の通則

解決済回答1

児童思春期精神科専門管理加算について

標題について、(1)5年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上に加えて、(2)20...

施設基準 施設基準の通則

受付中回答2

様式23-2

様式23-2重症者としての期間と重症者で看護上担送扱いにした期間は同じか

施設基準 届出の通則

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。