十四 在宅移行初期管理料に規定する費用
(1)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5の注1に規定する単一建物居住者が一人の場合に限る。)
(2)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4の注1に規定する単一建物居住者が一人の場合に限る。)
施設基準のQ&A
受付中回答0
解決済回答3
【25対1急性期一般看護補助加算1(看護補助者5割以上)】 様式9の解釈について
基本的な質問で恐縮ですがどなたかご教授ねがいます。
様式9の数字の意味ですが、「1日看護補助者配置数(必要数)」が5人で、...
受付中回答0
受付中回答2
解決済回答1
標題について、(1)5年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上に加えて、(2)20...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
