五 医科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注6及び歯科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注5に規定する一般名処方加算の施設基準
(1)薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2)(1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
施設基準のQ&A
受付中回答1
受付中回答4
受付中回答2
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
