医療機器安全管理料1の臨床工学技士は兼務が可能でしょうか?
医療機器安全管理料1の臨床工学技士は兼務が可能でしょうか?
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いつもお世話になっております。医療機器安全管理料1で届出た常勤の臨床工学技士1名が看護師の資格も持っている場合、1日のうち1~2時間を病棟の看護師として兼務させて、わずかでも様式9にカウントすることは可能でしょうか? それとも週40時間、臨床工学技士として配置が必要で、兼務は不可能でしょうか? ご教授お願いいたします。
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