療養病棟の夜間看護加算について
療養病棟の夜間看護加算について
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療養病棟の夜間看護加算について質問です。
施設基準において、
当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上である。ただし、看護要員の配置については、療養病棟入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できる。「なお、当該病棟において夜勤を行う看護要員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む看護要員3以上であることとする。」と書かれております。
このカギカッコのところが解釈が難しく、どなたか教えて頂ければと思います。
例えば療養病棟ABCをそれぞれ60床で満床の場合ですが、16:1だと通常看護要員はそれぞれ
例1
A 4人
B 4人
C 4人
となると思います。これを傾斜配置で良いとするならば
例2
A 8人
B 2人
C 2人
でも良いと思います。
で、カギカッコのところですが、「前段に規定する数に相当する数以上である場合には」というところで訳がわからなくなりました。例2の場合ですと、BCの各病棟では4人を満たしていないので、「各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む看護要員3以上であることとする。」を守らなくても夜間看護加算を算定でき、かつA病棟では看護職員1を含む看護要員3以上であれば良いという事でしょうか?
それとも、結局はどの病棟でも看護職員1を含む看護要員3以上であることとしなければならないので、例2の様な傾斜配置自体が届け出上、ありえないという事なのでしょうか?
長文で大変申し訳ありませんが、どなたかご教授をお願い致します。
施設基準において、
当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上である。ただし、看護要員の配置については、療養病棟入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できる。「なお、当該病棟において夜勤を行う看護要員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む看護要員3以上であることとする。」と書かれております。
このカギカッコのところが解釈が難しく、どなたか教えて頂ければと思います。
例えば療養病棟ABCをそれぞれ60床で満床の場合ですが、16:1だと通常看護要員はそれぞれ
例1
A 4人
B 4人
C 4人
となると思います。これを傾斜配置で良いとするならば
例2
A 8人
B 2人
C 2人
でも良いと思います。
で、カギカッコのところですが、「前段に規定する数に相当する数以上である場合には」というところで訳がわからなくなりました。例2の場合ですと、BCの各病棟では4人を満たしていないので、「各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む看護要員3以上であることとする。」を守らなくても夜間看護加算を算定でき、かつA病棟では看護職員1を含む看護要員3以上であれば良いという事でしょうか?
それとも、結局はどの病棟でも看護職員1を含む看護要員3以上であることとしなければならないので、例2の様な傾斜配置自体が届け出上、ありえないという事なのでしょうか?
長文で大変申し訳ありませんが、どなたかご教授をお願い致します。
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