令和4年 I017-3 顎外固定
- 1 簡単なもの 600点
- 2 困難なもの 1500点
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(1) 「1 簡単なもの」とは、おとがい帽を用いて顎外固定を行った場合をいう。
(2) 「2 困難なもの」とは、顎骨骨折の際に即時重合レジン、ギプス包帯等で顎外固定を行った場合又は歯科領域における習慣性顎関節脱臼の処置に際して顎帯による牽引又は固定を行った場合をいう。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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機械的歯面清掃処置は72点だと思いますが、別の歯科医院で点数が上がったので152点だと言われ、明細書が無発行でした。加算で152点になりますでしょうか。ど...
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